東京家庭裁判所 昭和46年(家)12289号 審判 1972年7月03日
申立人 広田アヤ(仮名)
相手方 杉山静子(仮名) 外四名
被相続人亡 中村ヤス(仮名)
主文
一、被相続人亡中村ヤスの下記遺産の換価人として、
事務所東京郡千代田区○○△丁目△△番地○○ビル○○
弁護士松山安夫
を選任する。
二、遺産換価人に対し、次の事項を命ずる。
一、速やかに下記遺産を金一、三八九万二、四〇〇円(鑑定価額の一割減)以上の価額をもつて売却処分すること。
二 換価代金を受領し、換価に要した費用を清算のうえ本件審判が確定するまでその残金を保管しなければならない。
三、換価代金の清算ならびに保管すべき金額について目録を調整すること。
四、下記遺産の買受人に対し、所有権移転登記手続をなすこと。
記
(一) 建物
東京都世田谷区○○△丁目△△番地△所在
家屋番号 七一六番二の一
木造瓦スレート交葺平家建居宅一棟
床面積 二八・三〇坪
(現況)
同所同番地○所在
木造瓦葺二階建居宅一棟
一五五・一〇平方メートル
(二) 宅地借地権
東京都世田谷区○○△丁目△△番△
宅地 八六・九九坪(所有者大蔵省)
三、相続人等は換価人のなす換価処分に協力し、これを妨害してはならない。
(家事審判官 野田愛子)